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自動車のリサイクル料金とは?支払金額やリサイクル券についても解説 2020.06.29


 

自動車のリサイクル料金は、車の購入時や車を廃車にする時などに支払うものです。新車・中古車に関わらず、車を購入した際には必ず支払う必要があります。今回は自動車のリサイクル料金について説明しつつ、支払う料金やリサイクル券について解説します。

 

■自動車のリサイクル料金について

自動車のリサイクル料金を解説していきます。

 

自動車のリサイクル料金とは

自動車のリサイクル料金は、2005年(平成17年)1月1日から施行された自動車リサイクル法で、前払いで納付することを義務付けられている費用です。この費用は車の廃棄処分のための費用となります。

 

以前は、事業者の負担で車の処理が行われていましたが、不法投棄や適正でない処理が数多く行われ、大きな社会問題となりました。こうした状況を改善するために、自動車リサイクル法が制定されました。この法律により、車の製造業者や関連業者に、環境に配慮した適正な処理が義務とされています。

 

また、政府は事前にリサイクル料金として、車の所有者にも車の廃棄処分を負担するよう義務付けられており、この支払う料金がリサイクル料金です。

 

対象となる車両

自動車リサイクル法において、以下の車両は対象外となっています。

・被けん引車

・二輪車(原動機付自動車、側車付のものを含む)

・大型特殊自動車、小型特殊自動車

・その他(農業機械など)

 

このように対象外となっている車両以外の車両は、自動車リサイクル法の対象となるので、リサイクル料金の支払いが必要です。

 

リサイクル料金の使い道

リサイクル料金は、(財)自動車リサイクル促進センターが管理し、シュレッダーダストやエアバッグ類のリサイクル、フロン類の処理などに使用されます。こうしたリサイクルや処理は自動車メーカーなどが、責任をもって行っています。

 

■自動車のリサイクル料金と支払い 

 

 

自動車のリサイクル料金と支払いについてみていきましょう。

リサイクル料金の金額は車両タイプで異なる

リサイクル料金は、車のメーカー、車種によって1台ごとに異なっており、自動車メーカー・輸入業者によって設定されています。シュレッダーダストの発生する量、フロン類の充填量、エアバッグ類の数や取り外しやすさなどから設定されています。

 

車種ごとのリサイクル料金の水準は以下の通りです。

 

・軽・小型乗用車(コンパクトカー)=7千円~1万6千円程度

・普通乗用車=1万円~1万8千円程度

・中・大型トラック=1万円~1万6千円程度

・大型バス=4万円~6万5千円

 

この他にも資金管理料金として、新車購入時に290円または廃車時に410円、情報管理料金として130円が必要です。

 

リサイクル料金は誰が支払うのか

リサイクル料金は、新車を所有する方だけではなく、中古車を所有する方でも対象となります。納付に関しては、1度納付すれば再度納付する必要はありません。

 

しかし、中古車の場合は、必ず購入時に納付するわけではなく、購入時のリサイクル券の有無で納付する場所やタイミングが異なってきます。

 

リサイクル料金を支払うタイミング

リサイクル料金を支払うタイミングに関しては、新車の場合は購入時に支払います。

 

中古車の場合は、支払うタイミングにいくつかのパターンがあるため、注意が必要です。

リサイクル券がない中古車を購入した場合は、購入時の費用に車のリサイクル料金は含まれていません。そのため、その車を継続して所有し、次の車検を受ける際、車検時に車検業者や運輸支局でリサイクル料金を納付することになります。車検が切れている場合は、車に乗るために車検を通す必要があるため、この時点でリサイクル料金の納付が必要です。

 

中古車を購入した際に、リサイクル券がついている場合は、以前の所有者がリサイクル料金を納付しています。しかし、売却時にはリサイクル券も売却することになるため、次の所有者は、その中古車を購入した場合、同時にリサイクル料金を納付することになります。

 

・自動車を手放す時に誰がリサイクル料金を負担するのか

リサイクル料金は、車の最後の所有者が負担しなければいけません。リサイクル料金は、購入時に料金を納付して負担するだけと考えている方は少なくありません。しかし、車を売却する場合、リサイクル券も同時に売却するため、リサイクル料金は戻ってきます。

そのため、購入時や売却時には、車両本体価格とは別にリサイクル料金が計上されているか確認しましょう。

 

■リサイクル券について

 

 

自動車のリサイクル券について解説します。

 

自動車のリサイクル券は、車の所有者が廃車の際にかかる費用を負担するために購入するものであり、リサイクル料金の支払いを証明する書面です。所有者は、リサイクル券によってリサイクル料を支払います。

 

自動車の新車購入時にリサイクル券を購入することになり、預託金証明書が納車時に車検証とともにディーラーなどから渡されます。預託金証明書は大切な書類であるため、紛失しないように保管しましょう。

 

リサイクル券は1枚ではなく、A券~D券の4枚の券が1つのセットです。リサイクル券はリサイクル料金を支払ったことを証明するため、それぞれの券で必要とする業者が異なっています。リサイクル券の内訳は以下の通りです。

 

・A券は預託証明書であり、リサイクル料金を預託したことを証明する券です。

 

・B券は車を売却する際に必要となる使用済自動車引き取り証明書であり、車が廃車になる時に車の引き取り業者に渡す書面となります。

 

・C券は資産管理料金受領書であり、(財)自動車リサイクル促進センターが、リサイクル料金を受け取ったことを証明するものです。

 

・D券は料金通知書兼発行者控えとなっており、リサイクル料金の総額記載されています。リサイクル料金を所有者に通知後、事業者が控えとして保管する券となります。

 

リサイクル券を紛失した場合は、再発行できないものの自動車リサイクルシステムのウェブサイトにある「自動車リサイクル料金の預託状況」を印刷することで、リサイクル料金の支払いを証明できます。

 

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