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車庫証明書とは?発行手順や必要書類、取得時の注意点について解説 2020.09.30
自動車を購入した場合、保管スペースを証明する車庫証明書が必要となります。では、どんな時にこの書類が必要となるのでしょうか。今回は、車庫証明書の概要に触れたうえで、取得方法や必要書類、注意点を解説していきます。特に普通自動車を取得する際には参考にしてみてください。
■車庫証明書(自動車保管場所証明書)とは
ここでは、そもそも車庫証明書(自動車保管場所証明書)とはどのような書類なのか、必要となるタイミングはいつなのか説明していきます。
・車両の保管場所を証明する書類
車庫証明書とは、自分が所有する車の保管スペースを証明する書類です。保管スペースとして申請したい場所を管轄する警察署で手続きし、認められることで車庫証明書を発行することが可能です。保管スペースを法律的に証明するものであり、仮に破った場合や虚偽の報告が発覚した場合は、罰則が適用されます。
・車庫証明が必要な場面
普通自動車の場合、新車・中古車に関わらず取得が義務付けられており、管轄の警察署で申請を行います。また、所有者の名義変更・引っ越しなどで車庫スペースの住所に変更があった際にも必要です。
軽自動車の場合、軽自動車検査協会への車庫証明書の提出は不要です。しかし、地域によりルールが異なり、警察署へ保管スペースを提出しなければならない場合があります。そのため、どのような手続きを行わなければならないのかよく確認しましょう。
■車庫証明書の取り方と必要書類
車庫証明書の取得方法と必要書類について解説していきます。
・車庫証明書の発行手順
車庫証明書を発行する場合、以下の手順で進めます。基本的に警察署で書類を揃えられるため、あらかじめ車の情報を把握していれば苦労することは少ないでしょう。
1.申請書類の取得・申請
まずは、警察署で申請に必要な書類一式を揃えます。新車や中古車を購入した場合であれば、ディーラーに申請書類を貰えることもあるため、確認しておくとスムーズな申請が可能です。
書類を作成し、提出と申請を行います。提出する際に書類に不備があると修正が必要であるため、認印を携行しましょう。印鑑証明書を持参しないことから実印である必要はありませんが、シャチハタは利用できません。
警察署の基本的な受付日時は、午後9時頃~午後5時頃までです。また、土・日・祝日、年末年始は休みとなっています。加えて、警察署によって受付時間が異なる場合があるため、事前に窓口の空き時間を確認しましょう。
また、申請時には2,000円程度の手数料が必要であり、都道府県ごとに現金で支払う場合と収入証紙を購入する場合があります。手数料を支払って書類が受理されると、車庫証明書を受け取る際に必要となる納入通知書兼領収書を受け取ることが可能です。
2.警察署で車庫証明書を受け取る
次に警察署で書類を受取ります。申請から交付までには3日~7日間程度の時間が掛かる点には注意が必要です。ここでは、申請時に受け取った納入通知書兼領収書を窓口で提出し、標章交付手数料500円を支払うと以下のものが交付されます。交付された証明書は運輸局へ提出し、手続きが完了します。
・保管場所標章(ステッカー)
・標章番号通知書
・車庫証明書の申請に必要な書類
ここで取得に必要な書類について焦点を当てていきます。以下の表を参考にして、申請をスムーズに行いましょう。
必要項目
注意事項
自動車保管場所証明申請書
・車のメーカー、型式、大きさ
・車体番号
・住民票の住所、氏名
・保管スペースの位置
購入する車の詳細な情報が必要。
所在図
自宅や保管スペースの位置、その間を直線で結んだ距離、周辺の主要施設や付近の道路など
配置図
駐車場の入口の広さ、位置や大きさを記載
保管場所標章交付申請書
車の保管スペースの証明ステッカー
公布後は車の後部ガラスに張り付け
保管場所使用権原疎明書面
自分の所有地に車庫を設ける場合に必要な書類。
他人の車庫を借りている場合には必要なし。
保管場所使用承諾証明書
保管スペースの位置や使用期間を示す書類。
土地や駐車場の所有者からの署名や押印が必要であるため、事前に記入してもらう
車庫証明を取得する際の書類は非常に多く、中には土地や駐車場の関係者と連絡を取らなければならない書類もあるため、計画的な申請手続きが必要となります。
しかし、購入などの場合には書類の案内が行われることも多く、ディーラー側が電話での質問を受け付けているケースも少なくありません。そのため、自分一人で用意するものと業者が申請してくれるものなどがわからなくなった場合には、素直にディーラーに質問することも大切です。
■車庫証明取得時の注意点
ここでは車庫証明申請書を取得する際の注意点をみていきましょう。
・保管スペースは条件を満たす必要がある
基本的に以下の3つの条件を満たさなければなりません。
・自宅や会社から直線距離で半径2㎞以内
・道路からの出入りに問題がなく、自動車全体を納められる
・車の所有者が保管場所として使用できる権利があること
当然のことですが、実際に確認されることがあるため、虚偽報告は避けましょう。
・車庫証明書の交付後はステッカーを車に貼る
車庫証明書と同時に交付される保管場所標章は、保管スペースを確保している証明になります。法律で貼付けが義務づけられているため、貼り忘れがないように注意が必要です。
・代理申請もできる
管轄の警察署への書類提出・受領は、代理人が委任状不要で行うことが可能です。しかし、委任状がない状態では書類に不備があった際にその場で訂正できず、申請できません。再度の訪問を避けるためにも、代理申請の場合はあらかじめ委任状を作成しておくことをおすすめします。