知っ得!廃車・車の知恵袋

軽自動車の廃車手続きは?手続きは業者に依頼した方が楽って本当 2020.03.27

 

 

軽自動車の廃車の方法には、自動車検査証返納証を提出する方法と、解体返納の手続きを行う方法の2通りがあります。それぞれの方法で、準備する書類や必要な手順が異なっており、手続きに戸惑う方もいるのでしょう。そこで今回は、軽自動車の廃車手続きに関して解説し、廃車買取業者に廃車手続きを依頼するメリットについて説明していきます。

 

■軽自動車の廃車方法は2種類ある

軽自動車廃車にする方法は2種類あるため、それぞれの方法について解説します。

 

自動車検査証返納届を提出する

自動車検査証返納届の提出は、普通自動車における「一時抹消登録」にあたる手続きです。

 

この手続きを行うことで、一時的に車の使用が停止状態となり、公道を走行できないもののその間の自動車税・軽自動車税の納付が停止されます。ケガや入院などで一時的に車を運転しない場合、車を廃車にする前段階としてこの手続きを行います。

 

解体返納の手続きを行う

解体返納の手続きは、普通車における「永久抹消登録」にあたる手続きです。

 

この手続きは車を完全に廃車にする際の手続きで、この手続きを行った車は二度と公道を走行することはできません。

 

廃車について自分で行えるのは、書類上の抹消手続きのみです。自動車リサイクル法に定められているように、最終的な車両の処理は専門業者に依頼することになります。また、解体返納や解体届出などの手続きは、リサイクル業者から解体終了の報告を受け、15日以内に行うことになるため気を付けましょう。

 

■廃車方法ごとの必要書類と流れ


 

廃車方法ごとの必要書類と流れに関しては、以下の通りです。

 

自動車検査証返納届を提出する場合

自動車検査証返納届を提出する場合、はじめに必要な書類を集める必要があります。

 

事前に準備するものは以下の通りです。

・所有者の認印

・車検証の原本

・前後2枚のナンバープレート(紛失している場合には理由書が必要)

 

これらの書類が準備できたら、軽自動車検査協会で抹消手続きを行います。

提出先の軽自動車検査協会で用意できる書類は以下の通りです。

・軽自動車税申告書

・申請手数料350円

・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書

 

事前に準備した書類と軽自動車協会で用意した書類を窓口で提出すると以下の書類が交付されます。

 

・軽自動車検査証返納確認書

・自動車検査証返納証明書

・軽自動車税申告書(控え)

 

自動車検査証返納証明書は解体届出、また走れるようにするための再登録に必要となるため、紛失しないようにしましょう。

 

手続きが完了した後で、自賠責保険の保険期間が一定期間以上残っている場合は、加入している保険会社に申請すると、残りの保険期間に相当する保険料の還付を受けられます。

 

解体届出の手続きを行う場合

解体届出は、自動車検査証返納届を提出し、一時的に使用を中止していた軽自動車を解体する場合に行う手続きです。手続きを行う場所は他の手続きと同様に軽自動車検査協会となります。車を解体するまでは解体返納と同様ではあるものの事前に準備する書類が異なるため、注意しましょう。

 

提出する書類は以下の通りです。

 

・自動車検査証返納証明書(自動車検査証返納届を提出した際に、発行された証明書)

・移動報告番号と解体通知日の書かれたメモ(車の解体が完了した際に、解体業者から報告されるものです。仮に書類がない場合でも、番号と日付が記載できれば問題ありません。)

・リサイクル券

・自動車重量税還付申請書(車検の残存期間が1カ月以上ある場合、車検の残存期間に応じた自動車重量税が還付されるため、振込先の情報も忘れずに準備しましょう。)

 

上記の書類が揃ったら、軽自動車検査協会に行った際に、以下の書類を購入します。

・手数料納付書

・解体届出書(軽第4号様式の3)

・軽自動車税申告書

 

その後、書類の記入などを行った後で、申請窓口へ書類を提出すれば、解体届出の手続きは完了です。

 

解体返納の手続きを行う場合

解体返納の手続きを行う場合は、軽自動車検査協会に書類を提出しに行く前に、車の解体を行わなければいけません。この時は、車の解体を業者に依頼し、解体終了の報告を受けた後に、「使用済自動者引取証明書」を発行されます。

 

その後、事前に必要書類である以下の書類を揃えます。

 

・所有者の認印(実印でなくても可能。使用者と所有者が異なる場合は使用者の認印も必要)

・車検証

・前後2枚のナンバープレート

・使用済自動車取引証明書

・リサイクル券

・移動報告番号と解体通知日のメモ(リサイクル券に記載されています)

・マイナンバーの個人番号カード又は通知カードのコピー

 

書類が揃ったら軽自動車検査協会で抹消手続きを行います。

 

手続き当日に軽自動車協会で購入するものは以下の通りです。

 

・手数料納付書

・解体届出書

・軽自動車税申告書

 

事前に準備した書類と上記の書類を提出すれば、解体返納の手続きは完了です。

 

■廃車手続きを廃車買取業者に依頼するメリット


 

廃車手続きを廃車買取業者に依頼するメリットは以下の通りです。

 

自分で手続きを行う必要がない

車を廃車にするには、必要な書類を揃えたり、廃車を担当する機関に出向く必要があります。また、さまざまな手続きや作業が伴うため、自分で手続きを進めようとしても。どうすればいいのか悩む方もいるでしょう。しかし、廃車買取業者に依頼することで、書類の手続きから車の解体に至るまで無料で代行してもらうことが可能です。

 

車の状態によっては買取ってもらえる

状態の悪い車などは、中古車としては価値が低く買取時の値段がつかいことも珍しくありません。しかし、廃車買取では個々の部品そのものに値段がつくため、よほど車の状態が悪くなければ、プラスチックや鉄など原材料として値段がつきます。

 

車の廃車の際に見積もりを依頼した中古車ディーラーでの下取り価格が0円である場合、他の業者に見積もりを依頼しても、値段がつく可能性は低いです。しかし、廃車買取業者であれば、ハンドルやカーナビなど、それぞれのパーツに値段がつくため、車の状態によっては買取ってもらえるでしょう。

 

 

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