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運転免許制度の改正により新設された準中型免許について解説 2020.09.02


平成29年3月12に準中型免許が導入されました。準中型免許が新設された理由として、交通事故の削減、人手不足解消などの理由があります。こうした改正により、18歳でもトラック系の免許取得が可能となりました。今回は準中型免許が新設された理由に触れたうえで、免許の内容や疑問点を解説します。

 

■準中型免許が新設された理由とは

準中型免許が新設された背景には以下のような理由があります。

 

交通事故の削減

準中型免許を新設することにより、普通自動車で運転できる自動車の範囲が狭まります。以前、中型免許が2007年6月に新設された際には、それまでよりも事故の発生件数が減少しました。

 

つまり、以前の中型免許導入時に効果があったため、今回の準中型免許導入でも事故減少の効果が期待できるのではといった理由もあり、新設に踏み切ったといえます。

 

運送業界における人手不足の解消

従来の制度では、若い人材がトラックドライバーの仕事に従事しにくい環境でした。加えて、総重量5tを超えるトラックが増加しているものの、普通免許では総重量5tまでの車両しか運転できませんでした。

 

準中型免許では、18歳でもこれまでより幅広い種類の運転ができます。そのため、トラックドライバーの年齢層が広がり、運送業界の人手不足の解消につながることが期待されています。

 

現状に合わせた免許区分とするため

制度が改正される前の普通免許では、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下を満たす車の運転が可能でした。

 

しかし、この区分は分かりづらいという批判があり、最大積載量が2tのトラックでも、総重量が5tを超える車と超えない車が混在していました。

 

準中型免許では、区分が最大積載量約2t以上~4.5t未満までのトラックと定められており、これまでの普通免許より分かりやすくなっています。

 

■準中型免許の内容

 

 

準中型免許の詳しい内容について見ていきます。

 

免許取得の条件

準中型免許を初めて取得する場合、運転免許センター、もしくは指定自動車教習所を卒業して運転免許試験に合格しなければなりません。取得基準に関しては以下のようになります。

項目

条件

年齢

修了検定時に18歳以上

免許経歴

特になし

視力

両眼で0.8以上、片眼のそれぞれ0.5以上、深視力2.5mの距離で平均誤差2.0cm以内(※カラーコンタクト、コンタクトレンズ、度付きサングラスを除く眼鏡は使用可)

 

色彩識別能力

赤色・黄色・青色の識別ができる

聴力

両耳の聴力が10mの距離で90デシベルの警報機の音が聞こえること(※補聴器は使用可)

身体的要件

自動車の運転に支障が出る身体障害がないこと

 

普通自動車免許の取得要件とほぼ同一であるため、免許を既に取得している方は条件を満たすのは難しくないといえます。

 

準中型免許で運転できる車の種類

準中型免許では車両総重量3.5t以上~7.5t未満、最大積載量2t以上~4.5t未満、乗車定員10人以下の車の運転が可能です。主に以下のような車が運転できます。

 

・  2tショート、平トラック、ロングトラック:引越用のトラックやコンビニなどの配送車が該当します。

・  2ユニック車:クレーン作業には玉掛けと小型移動式クレーンの資格が必要です。

・  保冷設備のトラック:断熱材が袈裟されたり、保冷設備があるトラックが該当しており、精密機械などの運搬でも見られるトラックとなります。

・  ゴミ収集車(パッカー車):2tトラックがベースとなっているため、準中型免許の取得が必要です。

・  高所作業車:電線工事など高所で作業する場合に利用する車です。

 

物流業界で4tトラックと呼ばれている中型トラックは、最大積載量が4.0t~4.9tの4t台の通称を指しています。ほとんどの4tトラックの車両総重量は7.5tを超過するため、準中型免許では運転できません。

 

準中型免許の限定解除の方法

法改正前に普通免許を取得していた場合、改正後は「5t限定中型免許」となります。この5t限定を解除することで、運転できる車の幅を広げることが可能です。

 

5t限定を解除するための方法は以下の2つとなります。

・  指定自動車教習所で所定の教習を受けて技能審査に合格した後、教習所で発行される技能審査合格証明書を運転免許センターに持参する。

・  運転免許センターで限定解除審査を受けて合格する

 

自分の行いやすい方法で解除を検討しましょう。

 

■準中型免許に関する疑問

 

 

ここではよくある疑問について解説します。

 

改正前に取得した普通免許の扱い

改正前に取得していた普通免許に関しては、既得権が保護されているため、改正前と同じ範囲の大きさの車の運転が可能です。

 

例えば、施行日前に普通免許を保有していた場合は、準中型5t限定免許の扱いになります。そのため、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下の車の運転が可能です。

 

施行日前に受け取った普通免許証は、更新すると自動的に準中型免許に変更されるため、改めて切り替えの手続きを行う必要はありません。変更時に免許の条件欄に「準中型車で運転できる準中型車は準中型(5t)に限る」という文言が記載されます。

 

初心者マークの表示義務

準中型免許には初心者マークの表示義務があるため、準中型免許を取得してから1年経過していない場合には、初心者マークを表示する必要があります。ちなみに、免許取得後1年未満であっても、普通自動車を運転する場合には、初心者マークの表示義務がないことは把握しておきましょう。

 

適性検査や適性試験の基準

準中型免許の適性検査・適性試験には、以下の検査項目があります。

 

・  視力

・  深視力

・  運動能力

・  聴力

 

中型免許や大型免許と同じ合格基準で行われます。また、5t限定準中型免許の適性検査は、改正前の普通免許と同じ合格基準です。

 

準中型免許は、免許区分の明確化、運送業ドライバーの確保などを目的に新設された免許です。範囲は決まっているものの、中型や大型免許を取得せずともトラックを運転できる点はメリットです。

 

そのため、新しく免許を取得する場合や限定解除などの仕組みを把握することがより重要になったといえます。

 

 

 

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