知っ得!廃車・車の知恵袋

ナンバープレートの返却が必要な理由や紛失時の対処方法とは 2020.10.31


ナンバープレートは車を廃車にする際に返却する義務があるものの、車検が切れた場合は返却する必要はありません。では、そもそも何故返却義務があるのでしょうか。今回は、ナンバープレートの返却についてふれたうえで、車検が切れた際の対応や紛失時の対処方法を解説します。

 

■ナンバープレートの返却について

ナンバープレートの返却を行うケースや必要性について解説します。

 

廃車時に返却する

自動車が必要なくなった場合には、廃車の手続きとして永久抹消登録や一時抹消登録を行います。こうした手続きを行う際には、自動車の前後に取り付けられている2枚のナンバープレートの返却が必要です。

 

廃車時に返却義務には理由がある

日本の法律で廃車する車のナンバープレートの返却が義務付けられている理由は、以下の2つです。

 

①不正利用の防止や個人情報を保護する(例えば、盗んだうえで犯罪に利用されることを防ぐ)

 

②そもそも陸運支局から借りている扱いであるため

 

廃車の手続きを行う場合は、事業者に依頼することが多いと想定できるものの、どの方法でも返却の義務があることは把握しておきましょう。

 

■車検が切れた際の対応

 

 

車検が切れた際の対応は以下の通りです。

 

返却の義務はない

車検を依頼する時間がなかったり、車検の有効期限が過ぎてしまった場合など車検が切れる理由はいくつかあります。車検が切れたとしても、廃車の時とは異なり返却の義務はなく、車検を再度受けようと考えている場合は、返却する必要はありません。

 

返却しなければ自動車税の納税が必要となる

返却の義務はないものの、車のナンバープレートを返却しない場合、自動車税を納付する必要があります。廃車にするまで、課税されるため、その点は注意しましょう。

 

使用しない場合は返却を心掛ける

返却する場合は、3月末までに返却することをおすすめします。そうすることで、4月に所有者に課税される自動車税の納税義務が消失します。

 

そのため、車を解体して永久抹消登録を行わない場合でも、長期間使用しない時は一時抹消登録を行い、自動車税の納税義務をストップさせましょう。抹消登録を行っても車検を受け再登録手続きを行えば、車を使用することが可能です。

 

 

■紛失した場合の対処方法

 

 

ナンバープレートを紛失した場合の対処方法は以下の通りです。

 

盗難の可能性がある場合は警察に相談

ナンバープレートがなくても廃車にすることはできるものの、盗難の可能性がある場合は警察に相談しましょう。その理由として、盗まれた場合は悪用される可能性があるためです。

 

例えば、ひったくりや覚せい剤の密売用の車両に使用されたりするなど、犯罪を行う車両に使用されることがあります。また、改造盗難車とされ、海外で売却される可能性もあるため、紛失に気付いた段階で警察に届出を出しましょう。

 

災害での紛失時は罹災証明書を発行

地震や津波などの災害が原因でナンバープレートが紛失した場合は、市町村役場や消防署で罹災証明書を発行してもらう必要があります。

 

口頭での説明では廃車手続きができない

廃車手続きを行う際に、紛失していた場合は、理由を説明する必要があります。ただし、口頭で「盗まれた」「災害で紛失した」と言っても廃車手続きを行うことはできません。

 

そのため、盗難に遭った際には、警察に盗難届、災害で紛失した場合には罹災証明書を発行したことを証明する必要があります。警察に盗難届を出した場合は、受理票が発行されるため、無くさないように注意が必要です。

 

受理票とは、ナンバープレートが盗難に遭ったことを証明する書面です。この書類によって、廃車手続きに必要となる再取得を運輸支局で行うことが可能です。

 

また、自然災害などで紛失した場合は消防署などで交付された罹災証明書を持っていくと運輸支局で手続きを行えます。こうした書類を用意したうえで、運輸支局で紛失の「理由書」を記載する必要があります。

 

理由書には以下のような項目を記載します

 

・自動車登録番号または車両番号

・車体番号

・どの部分のナンバープレートが紛失または盗難されたか

・車検証の有無

・盗難または紛失した場所や状況

・盗難届を出した警察署名と受理番号

 

手続きを行う前に必要な情報を整理しておきましょう。

 

ナンバープレート盗難・紛失時の再発行までの日数や費用

盗難に遭ったり、紛失した場合、公道が走れなくなるため、再発行の手続きが必要になります。再発行する場合は以下のような手順を踏みます。

 

1.警察署に盗難・紛失届を提出

事情聴取を受けた後に、再発行に必要な受理番号を発行する

 

2.市役所

担当窓口で車検証、自賠責保険証、免許証を提出し、仮ナンバーを発行する

 

3.仮ナンバー発行後の対応

仮ナンバーが発行された後は、再発行に必要な書類を運輸支局で入手し、再発行申請を行う

 

4.申請後

申請時に問題がなければ、1週間程度で再発行される。仮ナンバーを発行してもらった市役所に返却する

 

こうした再発行の手続きには費用はかからないものの、新しいナンバープレートの交付には手数料がかかります。都道府県によって金額が異なるものの、2,000円程度の費用が必要になります。

 

また、仮ナンバーを発行せずに運搬車両を手配して、運輸支局に運ぶ際はその費用もかかることも併せて把握しておきましょう。

 

再発行する際は、以下の書類などが必要です

 

・申請書:運輸支局などに隣接している用紙販売所で購入

・自動車

・車検証

・印鑑:本人申請であれば認印。代理人の場合は記名。

・手数料納付書

・委任状:本人申請の場合は不要

・理由書

・自動車税申告書

 

再発行までに書類の準備などが必要と手間がかかるため、再発行する場合は早めに手続きを行いましょう。

 

 

 

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